個人の方

相続
確定申告

相続

相続税の節税対策や遺産分割の話題について、TVやインターネットなどでも取り上げられる機会が多くなってきました。

  • 子や孫に対する生前贈与による節税
  • 住宅取得資金、結婚資金等の非課税制度の活用による節税
  • 孫を養子縁組にする節税
  • 不動産の購入による節税
  • 小規模宅地等の特例適用による節税
  • 生命保険金等の非課税枠による節税
  • 仏壇・仏具・墓地等の事前購入


これらの対策は、確かに相続税を引き下げることには効果的です。
しかし、相続が発生したときにまず問題になるのは税金をいかに少なくするかということではありません。

被相続人の財産を各相続人にいかに円満に分割するか。
分割した財産の中からいかに無理なく税金を納めることができるか。
このことを事前に押さえておかなければなりません。

以下のように、目的と優先順位を明確にして対策を打つ必要があります。


思いの共有

相続への備えで最も重要なことは「誰が」「何を」「どのような思いで」承継していくかということを親族間で共有しておくことです。

金銭的な対策をしっかりしていても、思いの共有ができていなかったがために、相続開始前後に親族間で争いになるということは珍しいことではありません。

「ご両親の想いは何か」「老後の生きがいは何か」「誰に相続する権利があるか」「どのような財産が相続の対象になるのか」などをしっかりと共有してください。


思いの共有

生活費や認知症への対策

相続開始までに必要となる医療費や介護費用などを含めた生活費がどれくらい必要となるか、年金や保険なども含めて資産・負債をきちんと把握しておく必要があります。

人生100年時代と言われていますが、100歳まで生活しようと思えば、それなりの生活資金が必要になります。平均寿命と健康寿命には約10年の乖離があると言われていますが、その10年間に対する備えは特に重要になります。

また、認知症の発症リスクも考慮しておかなければなりません。

認知症を発症すると、相続に関する法的な手続きが行えなくなる可能性もあるからです。


生活費や認知症への対策

遺産分割対策

相続が発生した場合、通常は亡くなられた方の財産を相続人が自由に処分することはできません。

すべての相続人が参加し合意をする、遺産分割という手続きが必要になります。

この際、相続財産に不動産など分割が困難な資産があると分割協議が円滑に進まず相続人間で争いが生じたり、分割協議が整うまで相続財産が処分できなくなる可能性があります。

そこで、被相続人の方がご健在なうちに遺言書で財産の分割方法を明確にしておくことをお勧めします。

遺言書を作成することで、財産内容を把握することができ、分割しやすいように財産を組み替える対策もとることができます。

遺言書の作成方法はいくつか存在しますが、中でも公証役場で作成する「公正証書遺言」がお勧めです。

遺産分割対策

納税資金対策

相続税の納税は、現金による一括納付が原則とされています。
そのため、あらかじめ相続税がどのくらいかかるのかを把握した上で、必要な納税資金を確保しておく必要があります。

効果的な対策をいくつか紹介させていただきます。

measures

01

生命保険の活用

  • 生命保険の死亡保険金は、一定額までは相続税が非課税とされます。
  • 分割協議が整わない場合にも保険契約に基づきすみやかに現金で受取ることができます。

measures

02

生前贈与の活用

  • 暦年贈与により、相続税の税率よりも低い税率で贈与を実施することができます。

measures

03

不動産等の売却

  • 財産の大部分が土地や建物等の不動産である場合、相続税の納税資金が準備できない可能性があるため、事前に売却し金融資産に替えておくことも有効です。
    なお、不動産の売却に伴い譲渡所得への課税が発生することがあります。
    したがって、売却の時期や譲渡所得への課税額を考慮に入れた売却資産の選定が重要となります。

相続対策は千差万別です。相続人や相続財産、そして何より皆さまの「思い」によって変わってきます。
そのような対策をご支援する相続の専門家としては、一般的に、税理士・弁護士・司法書士・銀行の担当者などが挙げられます。

税理士等の専門家に相談するメリットはなんでしょうか。

繰り返しになりますが、税理士が関わらせていただく意味は、いかに相続税を少なくするかということではありません。

いかに円満に相続できるか。納税資金に困らずに手続きを終えられるか。これまでの経験から、以下のような専門的な選択肢をご提示できると考えるからです。


話し合いをスムーズに進めてくれる税理士か

話し合いをスムーズに進めてくれる税理士か

相続の話になると、親族間では話し合いのきっかけが作れない、話が進みにくいということになりがちです。

思い入れが強いご家族がいれば、お互いにここは譲れないという部分も出てくるでしょう。

そのような場合、話し合いがスムーズに進むように取り計らう専門家がいると安心して任せることができると考えます。

堅実なプランが作成できる税理士か

堅実なプランが作成できる税理士か

相続対策を検討する上で、将来のリスクも考慮したライフプランは欠かせません。

よい話だけでなく、悪い場合も想定してきちんと説明できる専門家かどうかが重要なポイントだと思います。


専門的なネットワークがある税理士か

専門的なネットワークがある税理士か

相続対策は税法だけでは完結しませんので、先に紹介したさまざまな分野の専門家と連携して対策を打つ必要があります。

弊社は経験豊富な弁護士、司法書士と提携しておりますのでお任せください。


たくさんの引き出しを持っている税理士か

たくさんの引き出しを持っている税理士か

相続税の申告は、税理士によって税額が変わるとも例えられます。

不動産の評価一つをとっても、判断が非常に難しいケースが少なくありません。

弊社は相続税申告案件を過去にいくつも担当してきた分、引き出しをたくさん持っておりますので、対策もいろいろと提案させていただきます。


相続対策とは、引き継がせる側と引き継ぐ側の人生設計や希望などを共有して、できるだけ親族全員が納得できるように専門家も交えて一所懸命に取り組むことだと私たちは考えます。

出来るだけ早い時期から取り組んだほうが、選択肢は多くなり効果も大きくなります。

私たちはセカンドライフが開始される60代から対策に取り掛かることをお勧めしています。


相続対策について考えることは、これからの人生をいかに有意義なものにするかということでもあります。

是非私たちにお手伝いさせてください。


ご相談の流れ

1.ご面談
相続税の対象の財産は何か、税額がどれくらいになるのか、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。
2.料金のご提示
初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。

3.財産目録の作成
財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。
4.相続税申告書の作成
お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。
5.書面添付制度
相続税申告書には書面添付制度に基づく添付書面を作成が重要となります。それにより相続税申告書の信頼性を担保します。
6.アフターフォロー
税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。

確定申告

個人事業主の皆さん「こんなことで悩んでいませんか?」

確定申告の事務がややこしくて面倒臭い

確定申告の手続きは必ずしも難しいものではありませんが、面倒臭いと感じる個人事業主の方もいらっしゃることでしょう。

一番簡単に確定申告を済ませる方法は、税務署に手伝ってもらうことです。

確定申告の時期には税務署に無料相談員が常駐しており親切に対応してくれますし、タッチパネルで簡単に申告書を作成できます。しかも無料です。

「コストをかけず確定申告を済ませたいのであれば、税務署へ。」

これがひとつの方法です。

しかしながら、実際には多くのお客様が私たちに確定申告業務を依頼されています。

それはなぜでしょうか?

税務署は申告書の書き方自体は手取り足取り教えてくれますが、それまでの所得の集計計算や帳簿作成までを手伝ってくれるわけではありません。

一方、個人事業主の皆さんは請求書の発行や預金通帳の記帳・領収証の整理や帳簿の作成まで何から何まで自らの手でやらなければなりません。

その過程で不明点も沢山生まれてくることと思います。

私たちは、申告に必要な帳簿作成や集計計算・経理や節税のアドバイスを行い、個人事業主の皆さんの不明点をひとつひとつ解決致します。

そして適正な申告のお手伝いをさせていただきます。


確定申告の事務がややこしくて面倒臭い

税金を払い過ぎているような気がしてならない。

税額の算出には、一つの真実でありながらその計算過程(選択方法)によって税額が異なってくることはよくあることです。納税者からすればその中で最も安くなる方法を選択するのが理想ですが、後々のことを考えた場合にはその時点での選択がベストではないこともあります。各左様に税金は一筋縄にはいきません。よって、どうしても我々のような専門的知識のある者のアドバイスが必要となるのです。

税務署に相談に行きますと、最近は大変親切に教えてもらえますが、先ほどのように選択をしなければならないケースでは、あくまでも納税者の考えによりますので、税務署が「こうしなさい」「こちらを選ぶべきです」といったようなことを言うことは、まずありません。結論を出すのはあくまでも納税者自身なのです。故に日本の税制は原則「申告納税制度」となっているのです。

また、税金には法人税、所得税、消費税、相続税などいくつもの種類があり、それらは複雑にからみあって、トータルで税負担が少なくなることが肝心なわけですが、それを見つけるのは相当に大変なことです。

私たちは、トータルの節税と将来のシミュレーションも考慮したアドバイスを心掛けております。


税金を払い過ぎているような気がしてならない。

個人事業主として起業すべきか、法人を新設すべきか教えて欲しい。

創業される場合「個人事業主」としてスタートするか、「法人」を設立してスタートするか、2つのスタートラインがあります。
創業に最もオーソドックスな方法はどちらですか?と聞かれれば、まずは「個人事業主」をお勧めします。

個人事業主は会社と違って様々な手続きが不要で、開業が容易です。
複雑な手続きが不要ですから、創業の費用もほとんどかかりません。
従業員が少ない間は、社会保険の加入義務もありません。
万が一、商売に失敗しても、届出書一枚の提出で簡単に廃業できます。

一方、会社を作るにはたくさんの書類や設立費用を準備し、従業員がいれば原則社会保険にも加入しければなりません。
もっとも大変なのは申告です。法人税の申告書は個人の確定申告と比べるとかなり複雑であり、税理士でないと作成はほぼ不可能といえます。

よって特別な事情が無い限り、個人事業からのスタートをお勧めします。
個人事業が軌道に乗り、一定の規模にまで成長してきたならば、法人を設立することをお勧めします。

個人事業主として起業すべきか、法人を新設すべきか教えて欲しい。

個人事業から法人成りへのメリットの一つは、総合的な節税効果です。法人と経営者個人、二つの納税主体を併せ持つことで様々な節税プランが利用できます。

さらに、「対外的な信用」という面からも、法人にはメリットがあります。

法人には、個人事業主より絶対的に信用される理由があります。それは「登記されている」という事実です。

法人は設立時に、法務局に社名や住所、代表者、目的、資本金の額などを公表します。これらはどの方でも閲覧できますから、余程の事がない限り居場所がわからなくなることはありません。

また、会社であれば必ず作らなければならない「貸借対照表」には法人が保有する全ての財産と債務が細かく示されていますので、外部から経営状態を知ることが容易となっています。

経営状態に基づいた信用力によって大手企業との取引を始める際や、銀行から融資を受ける際にも法人事業の方が有利となります。


個人事業主の方以外にも、以下のような理由で確定申告をされる方はお気軽にご相談ください

  • 不動産の賃貸収入や売却収入がある方
  • 株取引での所得がある方
  • 競馬の払戻金や懸賞の賞金・賞品をもらった方(額が多額の方)
  • 地震などの災害に遭い、災害減免法で所得税の軽減または免除を受けている方
  • 年の途中で退職した方
  • 本業のほかに副業(アルバイト)を持っており、そちらで源泉徴収をされている方
  • 年間の医療費が10万円を超えた方
  • ふるさと納税をされた方